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相手と会わないで取り交わす方法

相手と会わないで取り交わす方法

通常、相手と直接の面会をしなくても、示談書は郵送の往復によって取り交わすことが可能です。

ただし、事案の性質上、相手と顔を合わせたくない、自宅住所を知られたくない、本人以外に内容を知られては困る、などのケースがあります。

この場合、「私設私書箱」では、固定の月額使用料がかかりますし、本来、定期的に多数の郵便物を受け取るような場合に使用するものであり、単発の示談書の取り交わしに利用するのは経済的に不合理です。

もっとも、これらのケースには、日本郵便のオプションサービスである「本人限定受取郵便」、または「郵便局留」、もしくは行政書士や弁護士などの守秘義務を有する国家資格者への交換の中継を依頼するなどの方法によって対処することが可能です。

まず、本人以外に内容を知られては困るケースの場合であれば、「本人限定受取郵便」か「郵便局留め」が便利です。

自宅住所には「郵便物到着のお知らせ」というご案内の通知のみが届き、本人がこの通知と身分証明書を持参の上で、郵便局の窓口で受け取るというものです。 ※直接、自宅に配達をしてもらえる「特例型」という制度もあります。

郵便局留めの場合、ご自身で郵便局の窓口に行き、身分証明書を提示して受け取る必要があります。

ただし、郵便局留めの場合は、郵便局から到着の連絡がきませんので、一定の期間毎に窓口に確認に行くか、別途、発送した旨の連絡を取り合う等する必要があります。

※なお、「郵便局留」は、以前は受取人の氏名のみの記載で利用可能でしたが、2018年9月以降、受取人の住所も記載が必要になりました。


最後に、弁護士や行政書士などの資格者を利用する方法についてです。
通常、示談書は当事者が2名であれば原本2通作成し、一方が2通とも署名捺印して相手方へ送り、相手方が2通とも署名捺印して、そのうちの1部のみを返送、という流れになります。

示談するような原因事実のある当事者間ですから、あとあと、2部とも署名捺印をして送付したのに1部返送してもらえないとか、直接の連絡のやり取りが煩わしいという事情があることも多いと思います。

このような場合に、双方への相互の連絡、および、示談書の受領・転送などの中継のやり取り、等の一連の作業を資格者に依頼して、一括して行ってもらうことは、一番安全ではあります。

その場合であれば、資格者のみが双方の自宅住所を知り、当事者双方には、相手方の住所を知らせないという条件で依頼することも可能です。



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