示談書に貼る収入印紙
示談書への印紙が必要な場合
示談における慰謝料や損害賠償金というのは、被った損害を填補するものであり、新たに利益を得るものではありませんので、所得税などの税金は発生しません。
また、損害賠償に関する示談書は印紙税法上、不課税文書となりますので、貼付する収入印紙も不要です。
もっとも、損害賠償の方法が、金銭ではなく、不動産や無体財産権又は営業譲渡などである場合には「課税文書」となります。
名目の如何を問わず、その示談金が、将来的な利益を生じる性質のものであれば所得税や贈与税が生じる可能性があります。
また、既存の貸金や売掛金に関する債務の確認・承認に関する合意である場合には、一律200円の収入印紙が必要になります。
税金や印紙の有無について少しでも心配があるという場合には、税理士にご相談下さい。
当事務所に示談書作成をご依頼いただいた依頼者様については、当事務所の顧問税理士に無料相談することが可能です。
示談書への印紙の貼り方
示談書に印紙が必要となる場合、貼る場所に決まりはありませんが、通常は、表題の記載されたページの上部に貼ることが一般的です。
印紙には、またがって消印を行います。
印紙の貼付は、納税の手段であり、印紙が無くても示談書の効力には影響ありません。
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