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ストーカーの合意書

ストーカーの合意書について

ストーカー規正法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)に定める「つきまとい等行為」は、実に広範囲で様々な言動が該当します。

また、特に元交際相手や元配偶者・元不倫相手、もしくは知人や友人、同じ学校や勤務先、取引先、共通するサークル等の親しい関係においては、脅迫や名誉毀損、リベンジポルノに該当するようなケースも多くあります。

刑事事件に発展している事案、もしくは、今後、エスカレートして発展する蓋然性が高い事案などにおいては、警察署への警告や支援の申出、住民票等の閲覧制限の申請など、いくつかの対処方法がありますが、合意解決が出来たと思われる場合であっても、再発のリスクが高いため、将来的な予防を図る目的で適切な合意書(示談書)を取り交わすことが重要になります。



一般的な記載事項

ストーカー合意書サンプル

合意書文例

※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。


合 意 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。


第1条(ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条(謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条(誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9)他人を介しての前各号による行為。
第4条(違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条(不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条(清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所 (省略)
      氏名      印

  (乙) 住所 (省略)
      氏名      印


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