示談書の修正・訂正
示談書の修正・訂正について
本来、まだ示談書の調印締結の前であれば、相手方に誤りを伝えて合意を得てから訂正や修正した示談書を取り交わすのが一番良いです。
調印締結後であっても、可能であれば、相手の了承を得て、新たに訂正などをした示談書を作成して差し替えするか、もしくは追加の覚書で補足をして済ませられるのであれば、分かりやすいですし間違いありません。
しかし、改めて作成し直して取り交わすほどの時間的余裕がない場合、または、すでに一部の履行や決済の実行が開始してしまっている場合、もしくは、印紙や印鑑証明書の貼付などしていて差し替えが困難であったり、などなど、様々な事情で、既存の契約書に訂正や修正を行う必要が生じることがあります。
その場合、後日、改ざんの疑いや誤解が生じないよう、訂正・修正を分かりやすい方法で行う必要があります。
訂正や修正の方法
訂正や修正の方法としては、一般的には、以下の方法で行うことが最も多いです。
- 文言を削除する場合には、当該箇所を二重線で消して、その上に重なるように押印する。
- 文言を加筆する場合には、加筆をしたい箇所に「∨」や「{ 」などの記号を記載してから加筆する。
- 文言を訂正する場合には、当該箇所を上記の方法で削除をした上で、横書きの場合は訂正箇所の上に、縦書きの場合には右横に、訂正内容を記載して押印します。
訂正箇所に押印する余白が無い場合には、文書の上部余白に「●行目●字削除●字加入」などと訂正や修正をした内容を記載して押印します。
※訂正箇所への押印のことを「訂正印」といいます。
訂正印は、契約当事者全員が、契約書に署名捺印したものを同じハンコで行うようにしてください(他者による改ざんでないことを証するため)
訂正は、当該箇所の文字をつぶさないよう、訂正した箇所と内容が事後的に確認できるように残しておくのがベストです。
修正液や修正テープなどは絶対に使用しないようにしてください。
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