中間合意・確認の重要性
示談(和解)において、条件の一部については合意が得られているものの、全体の詳細が合意確定していないという場合、完全や合意が成立するまでは、途中で詳細に関する協議が難航し、白紙撤回・破談となる危険が続きます。
そのため、そのような危険を回避するために、その時点で合意・確認の出来た事項部分のみを明記して、相互に署名捺印をしておくことで、全体的な合意が成立しないままの白紙撤回・破談となるリスクを回避することが出来ます。
【1】合意確認書 文例(1)
合意確認書
本日、甲乙間の●●●●●●に関する示談協議において、以下のとおり合意したことを確認する。 1.○○○○○○○○○○ 2.○○○○○○○○○○ 3.○○○○○○○○○○ 4.○○○○○○○○○○ その他の項目や事項の詳細については、引き続き、甲乙間で誠意を以て協議するものとする。 平成●年●月●日
(甲) 住所
(乙) 住所 |
【2】合意確認書 文例(2)
合意確認書
本日、甲乙間の●●●●●●に関する債務につき、以下のとおり合意した。 1.甲と乙は、乙が甲に対して有する債務の総額が金●●万円であることを確認した。 2.乙は、甲に対し、1.の内金●●●万円につき、平成●●年●●月より1年間、毎月末日限り、金●万ずつ支払うことで合意した。 3.甲と乙は、1.の債務より前記2.を除く残金●●万円の弁済方法については、別途、平成●●年●●月●●日に協議を行うものとする。 4.乙は、甲に対し、平成●●年●●月末日までに、自己と同等または自己以上の定期収入を有する連帯保証人を用意するべき尽力するものとする。 5.甲と乙は、3.の協議による弁済方法の合意が得られら場合には、直ちに債務弁済契約書を作成し取り交わすものとする。 6.甲と乙は、5.に定める契約書につき、遅滞なく、強制執行認諾条項付きの公正証書作成するものとする。 7.甲と乙は、自宅住所や勤務先・職業、および連絡先電話番号などに変更が生じた場合には、事前または変更後ただちに相手方に変更後の内容を申告することを合意確認した。 平成●年●月●日
(甲) 住所
(乙) 住所 |
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