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暴行・傷害・器物損壊の示談書

暴行傷害

喧嘩やDV、その他、事件の内容が、暴行、傷害、器物損害、等の犯罪に該当し、被害者と加害者との間で示談が成立した場合に、その示談の事実や合意した条件内容を記載して取り交わす示談書が重要になります。
示談が成立しないと加害者は刑事責任を問われるリスクが高くなりますし、被害者は被害や損害の回復を図ることが困難になります。
そして、きちんと示談書を取り交わしておかないと、「払い過ぎたから返せ」「足りなかったから追加で支払え」「被害届出を取り下げない」等々、あとでまた、さらなるトラブルに発展する恐れもあります。


刑法 第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法 第208条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 第209条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 第211条(業務上過失致死傷等) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする
刑法 第259条(私用文書等毀棄) 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法 第261条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

一般的な記載事項





暴行傷害の示談書サンプル

示談書文例

示 談 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)および■■ ■■(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意確認した。


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第1条(暴行傷害事実の確認)
乙は、甲に対し、以下のとおり、暴行を加えて、傷害を負わせた事実があることを認める。
場所:
日時:
内容:
第2条(謝罪および賠償義務の確認)
(1)乙は、甲に対し、自らの行動により、甲に多大な迷惑をかけたことを認め、甲に対して謝罪する。
(2)乙は、甲に対し、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、および暴行傷害行為の日からの遅延損害金の支払義務があることを認める。
第3条(示談金額の定め)
甲と乙は、前条に関し、以示談金を金●,●●●,●●●万円と定め、乙は、下記のとおり、甲の指定する金融機関の預金口座へ、振込送金の方法により支払う。
(1)示談金額
治療費   金        円
通院交通費 金        円
休業損害  金        円
物損修理代 金        円
慰謝料   金        円
合計    金         円
(2)支払期日
令和  年  月  日限り一括払い
(3)甲の指定する金融機関の預金口座
金融機関名
本支店名
預金種別
口座番号
口座名義
支払に関する費用(振込手数料)については、乙が負担するものとする。
第4条(過怠約款)
乙が第3条に定める金員の支払を怠った場合、乙は期限の利益を喪失し、甲に対し、直ちに、残額の元金とこれに対する完済に至るまで年5%の遅延損害金を付加して支払う。
第5条(停止条件付宥恕)
甲は、乙が第3条および第4条に定める債務を全額完済することを条件として、乙の犯罪行為を宥恕し、乙に対する刑事処罰を望まないものとし、乙に対し、本件に関する被害届出や刑事告訴を行わないことを約束する。
すでに被害届出や刑事告訴を行っている場合には、速やかにこれを取り下げるものとする。
第6条(後遺障害に関する定め)
示談成立後、万が一、本事件を起因とする後遺障害が甲に生じた場合には、甲乙間で誠意を以って協議の上、乙が甲に対して、必要な費用を支払うものとする。
第7条(誓約事項および守秘義務条項)
(1)甲及び乙は、相互に、相手方の私生活または業務の平穏を害するような言動を行わないこと、および、以後、業務上必要やむを得ない場合を除き、電話・メール・訪問などの、直接の私的接触を行わないことを約束する。
(2)甲及び乙は、本示談書に定める内容に関し、自己の親族と既知の関係者を除き、第三者に告知、開示、漏えい、および、当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしない事を約する。
第8条(清算条項)
甲と乙は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所
      氏名      印

  (乙) 住所
      氏名      印



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