示談書の署名捺印、ハンコ・拇印
示談書の署名捺印、ハンコ・拇印
示談書は契約書の一種であり、示談書の作成は、示談成立の要件ではありません。
あくまでも、示談書は、意思表示の合意があったことを証明するための手段の一つにすぎません。
よって、示談書がなくても示談は有効に成立しますが、後々で示談成立の事実や具体的な内容を立証するために重要なものです。
そのため、本文は手書きであってもパソコン印字であっても、どちらでも構いませんが、当事者の欄については、通常、印字ではなく、住所と氏名を自署(手書き)して、名前の横に捺印(外国人の方の場合はサイン)することが一般的です。
我が国の慣行ないし法意識においては、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという、文書の完成を担保することとされているからです(最高裁 平成元年2月16日 判決より)。
署名捺印をする理由には、示談書の当事者で間違いないという同一性確認、示談書に定めた記載内容に合意をしたという意思確認、という2つの意味があります。
使用する印鑑は実印がベストではありますが、その場合、実印だと印鑑登録証明書を添付しなければ実印であることの証明が出来ません。
印鑑登録証明書を取得するには、印鑑登録が必要であり、なかなか用意することが大変な場合もありますので、通常は、認印を使用することが大半です。 ただし、シャチハタだと、劣化でハンコの印影が変わってしまう危険があり、また、大量生産であるため同一性確認としての信用性が乏しいため、避けた方が安全です。
ハンコが無い場合、拇印(親指の腹による押印)または指印(親指以外の人差し指などの腹による押印)によって代えることがあり、直筆による署名があれば、それでも問題になることは滅多にありませんが、あまりお勧めすることはは出来ません。
なぜなら、拇印や指印だと、将来的に、病気や怪我その他の体調の変化によって指や指紋の形状が将来的に変形してしまったり、他界してしまった後など、本人によるものかの照合が出来ず、同一性の確認が出来ないおそれがあるためです。
心配な場合には、身分証明書の提示またはコピーをもらって確認ないし示談書に添付する等の方法もあります。
当事者の一方または双方が未成年の場合には、その未成年の親権者などの法定代理人が当事者として署名捺印するか、もしくは当事者の署名捺印とは別に同意欄に署名捺印する必要があります。
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