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不倫・浮気の示談書

不倫・浮気の示談書について

不倫の示談は、不倫した配偶者の不倫相手と、不倫された配偶者の間で示談するケースが大半です。

不倫の事実が存在したことの確認、不倫相手が支払う慰謝料の金額や支払方法、今後の約束事(私的接触しない、第三者に口外しない、など)を記載する書面です。

定めておくべき項目には、前記の慰謝料や約束事の他、お互いに合意した内容以外に要求や請求をしないことを確認する「清算条項」、将来的な違反行為に対する「違約金」、約束の支払を遅延した場合の「遅延損害金」、分割払いを怠った場合の「期限の利益喪失条項」、第三者に口外・漏洩しない旨の「守秘義務条項」、さらには不倫当事者間の負担割合という「求償権」に関する事項、等、多岐に渡ります。

一般的な記載事項

不倫発覚後も離婚をしないで夫婦関係を継続するケースが多いですが、不倫が原因で夫婦が離婚をする場合、さらには、離婚とともに、不倫相手が不倫した配偶者との交際や同棲をする場合、などによっても、取り決めるべき項目内容は異なります。

違反行為に対するペナルティーなど、将来的な約束については、趣旨の不明確な記載や強制執行の出来ない内容では効力を持ちません。
悪い例:「違反した場合には別途、慰謝料請求出来ることとする」
悪い例:「約束を破ったら●市内から直ちに転居する」
悪い例:「違反行為があった場合には即時、自主退職する」
悪い例:「違反したら誰に事実をバラされても異議を述べません」

出来る限り、明確な額を違約金として定めることが無難です。

その他、原始的不能であったり違法行為の強制などは、公序良俗に反して無効となるおそれが生じますのでご注意ください。


不倫の示談書サンプル

示談書文例

示 談 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)および■■ ■■(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した。


第1条(不貞行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、甲のである●● ○○(以下、「丙」という)と、既婚者であることを認識しながら令和●●年●月より、反復継続して不貞行為に及んでいだ事実を認める。
第2条(謝罪および宥恕)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。甲は、乙の心情を汲み取り、全て許す。ただし、乙が本示談書に定める条項に違反ないし不履行をした場合は、この限りではない。
第3条(慰謝料の定め)
乙は、甲に対し、前条に対する示談金として、金▲▲▲万円の支払義務のあることを認め、以下のとおり、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込送金の方法により支払う。
(1)令和▲▲年▲▲月から令和▲▲年▲▲月まで、毎月末日限り、金▲▲万円宛▲▲回払い(ただし最終は残金全額とする)。
(2)甲の指定する金融機関の預金口座
金融機関名
本支店名
預金種別
口座番号
口座名義
(3)支払に関する費用(振込手数料)については、乙が負担するものとする。
(4)乙は、金融機関が発行する振込明細書をもって領収証の発行に代えるものとし、甲は、個別に領収書を発行しないものとする。
乙は、本件債務が乙丙の共同不法行為にかかる、乙固有の負担割合部分であることを認め、本件債務の全部または一部を丙に負担させないことを約束する。
甲および乙は、別途、甲が丙に対して慰謝料請求することを妨げないことを確認する。
第4条(遅延損害金)
乙が、第3条に定める分割金の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、残元本に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
第5条(期限の利益の喪失)
乙は、第3条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、乙につき以下の各号に定める事由が生じた場合には、何らの通知、催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、ただちに既払金を除く残額を除く残金を支払わなくてはならない。
(1)乙が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の決定を受けたとき
(2)甲に報告せずに自宅住所を移転または職業や勤務先を変更したとき
(3)第3条に定める分割金の返済を2回分以上怠り、その額が金●●万円に達したとき
(4)その他本契約の条項に違反したとき
第6条(私的接触禁止および違約金の定め)
乙は、本契約締結日以降、乙から丙への私的な接触を一切もたないこと約束する。
万一、乙がこれに違反した場合には、乙は甲に対し、以下のとおり違約金を支払うものとする。
(1)電話やメール・手紙、面会その他方法の如何を問わず、私的な接触を行なった場合
1回につき金10万円
(2)不貞行為に及んだ場合
1回につき金100万円
第7条(誓約事項および守秘義務条項)
(1)甲乙は、相互に、相手方の私生活や業務の平穏を害するような言動を行わないことを約束する。
(2)甲及び乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第8条(清算条項)
甲と乙は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所
      氏名      印

  (乙) 住所
      氏名      印


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