示談書とは?和解書・合意書との違い
示談書・和解書・合意書とは
和解書も示談書も合意書も、すべて契約書の一種であり、原則として、法的な違いはありません。
また、表題がなくても法的効力に影響はありません。
なお、法律用語としての定義がなされているのは「和解」だけです。
民法695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、「和解」というのは、条文上は「互いに譲歩して双方合意の上で紛争を終結する」という意味合いがあり、和解したことを証する書面のことを「和解書」「和解契約書」等といいます。
※和解は、裁判によらずに合意する場合の他、裁判上においても、判決によらずに「裁判上の和解」をすることがあります。
「示談」という用語は、一般に、犯罪事件や交通事故などの場合に関して使用することが多く、示談が成立したことを証する書面ということで「示談書」という表題を使用します。
もっとも、「示談」というのは、一方だけが譲歩して相手方からの要求を全面的に承諾するという場合に限られませんし、「和解」における譲歩の方法や程度に特段の制限はなく、互譲性の要件については緩やかに解すべきとの学説もあります。
また、判例によれば、譲渡として係争物と関係のない物の給付がなされる場合(最判昭27・2・8民集6巻2号63頁)や当事者ではなく第三者が給付を行う場合(大判大5・9・20民録22輯1806頁)にも互譲性があると認められています。
例えば、一方が示談金を支払い(もしくは債務免除してもらい)、その相手方が被害届や告訴を行わない(もしくは取り下げる)、第三者に口外しない、等という条件に応じることも「互譲」といえます。
よって、通常、示談と和解の違いを気にする必要はありませんし、示談書・和解書などはその文面の内容が重要なのであって、表題で効力に違いが生じることはありません。
当事者が、加害者・被害者という立場関係でない場合などには、合意書や協議書、協定書、などの表題を使用することがあります。
※土地境界に関する合意書、遺産分割協議書、労使協定書、等いずれの書面も、紛争終結の合意を証するため、もしくは、将来的なトラブルを予防するために作成するものです。
念書や誓約書というのは、相互に取り交わす契約書とは違い、一般に、一方が相手方に対して確約ないし誓約の意思を申し入れするために差し入れする書面という意味合いで使用されます。
交通事故における、過失割合の無い一方的なもらい事故の場合など、「免責証書」という表題で取り交わすことがあります。
これは、被害者が加害者に対して、示談書に定める他、民事上・刑事上の一切の責任を免除し、別途に損害賠償を追加請求したり、刑事告訴や被害届の提出を行わない、という意味合いになります。
示談において金銭の支払いを定める場合、その名目を「慰謝料」「損害賠償金」その他、具体的な名目を明記する場合もありますし、一律で「示談金」「解決金」「見舞金」「迷惑料」等と記載することもあります。
示談書.net/目次
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